慰謝料支払いの条件とは?請求を受けた際に取るべき行動も解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料支払いの条件とは?請求を受けた際に取るべき行動も解説

不倫の慰謝料を支払わなければならない条件とは、「不貞行為」が成立していることです。
不貞行為とは不倫と同義ではないため、不貞行為に該当する条件を確認し、適切な対応を取る必要があります。
そこで 不貞行為に該当する条件や取るべき対応、してはいけないことなどについて解説していきます。

不倫の慰謝料を請求されるのはどんな時?

不倫の慰謝料を請求されるのは、配偶者が不倫の事実を知り、賠償を求めるとき です。
請求者となるのは、自分もしくは不倫相手の配偶者であり、「配偶者が不倫をした」という事実を知ったことで生じた精神的苦痛に対する賠償として求めます。

基本的には不倫という不法行為に対する損害賠償という意味合いを持ちますが、別居や離婚などの物理的な損害だけを指すものではなく、心的損害や身体的損害をも含んでいることに注意してください。
例えば、不法行為によって何らかの精神的疾患が引き起こされた場合や、ストレスによる胃潰瘍などの身体的疾患が引き起こされた場合も、慰謝料の請求が行われてしかるべきです。

不倫の慰謝料を支払わなければならない条件とは

不倫の慰謝料を支払う必要のある条件は「不貞行為の成立」 です。
「不倫」は「不貞行為」と同義ではないため、不倫にはさまざまな関係性が存在します。
不貞行為が成立する条件とは次のとおりです。

肉体関係が存在するとき

肉体関係があったなら不貞行為が成立 します。
婚姻している人と肉体関係があったならば、愛情の有無などに関わらず、法律的に損害賠償を請求することが可能です。
そのため食事に行った、休日にデートをした、手を繋いだなどの行為のみしか行われていなければ、支払い条件に該当しないと考えられます。
ただし肉体関係は「性器の挿入」が基準ではないとの判決があった例もあり、前戯のみが行われた場合や、擬似的な性交渉があった場合も不貞行為と判断される可能性はあります。
しかし不貞行為における最大の基準が「肉体関係の有無」であることに違いはありません。

夫婦関係を侵害する行為が存在するとき

夫婦関係を侵害する行為があった場合も、不貞行為とみなされます
夫婦関係を侵害する行為とは、キス・ハグ・愛情表現のやり取りがあり、該当行為により平穏な夫婦関係が侵害されたと考えられるものです。
また、長時間に渡り2人きりでラブホテルに滞在していた、2人だけで自宅で一晩を過ごしたなど、肉体関係があったと推認されるときも、夫婦関係を侵害する不貞行為であると判断される可能性が高くなります。
例え肉体関係を持っておらず、前戯や擬似的な性交渉がなかったとしても、夫婦関係が侵害されたと判断されれば不貞行為の条件成立となります。

加害者に故意・過失があるとき

加害者に故意、または過失があることも、不貞行為が成立する条件 です。
「故意」とは、相手が既婚者であることを知りながら交際を行っていたことを指し、「過失」とは、相手が既婚者であることを知ろうとせず交際を行っていたことを指します。
つまり既婚者か否かを知ろうとしていたにも関わらず、既婚者であると知ることができなかった状況であれば、慰謝料の支払い義務が生じないケースも考えられます。
「故意」と「過失」の2つは、不貞行為の必要条件です。

被害者の夫婦関係に損害があったとき

不貞行為の成立には、被害者の夫婦関係に損害があることも条件 です。
慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償」であるため、該当行為により夫婦関係に損害があり、配偶者が精神的な苦痛を負ったことが条件となります。
そのため、長期間の別居状態にあるなど、もともとの夫婦関係が破綻しており、正常に機能していなかったと思われる場合は、「夫婦関係に損害がなかった」として支払い義務が生じないこともあるでしょう。
肉体関係や夫婦関係を侵害する行為において、平穏な夫婦関係が侵害され、別居・離婚に至った場合など損害があったと考えられます。

不倫の慰謝料を請求された時、まずすべきこと

不倫の慰謝料を請求されたら、まずは謝罪をし、適切な解決法を検討するため法律の専門家に相談するべき です。

まずは配偶者への誠実な謝罪を行う

不倫の慰謝料請求をされたら、 まずは誠実に謝罪 をしましょう。
不倫関係が事実であり、不貞行為が存在したのであれば反省をし、誠意ある対応を心がけることが何よりも大切です。
加害者が真摯に謝罪したため、温情によって慰謝料の請求金額が減額されるケースは少なくありません。
また後に減額交渉を行う場合においても、最初の謝罪によって請求者の気持ちが落ち着けば、有利な条件に応じてもらえる可能性が高まります。

請求者に対して感情的になり反論をすること、相手夫婦の関係性や事情に関して言及することは絶対に避けるようにして下さい。
相手に対して真摯に反省をすることはもちろん、誠意を込めた謝罪を行うことをまずするべきです。

相手の請求に対する回答は控える

不倫の慰謝料を請求された場で、 すぐに回答をしてはいけません
不倫に対する賠償責任を請求されると、動揺してすぐに回答してしまうケースも見られますが、状況をよく理解しないまま請求を承諾したり、示談書や誓約書に署名・捺印をしたりすることは控えてください。

請求された場ですぐに回答をしてしまうと、自分にとって不利な条件で請求を飲んでしまう、支払い義務が生じないケースで支払う必要性が生じるなど、請求を受けた側が不利益を被る可能性もあります。
請求に対する回答は、状況を理解し、適切な対応方法を知ってから行うべきです。

法律の専門家の無料相談を利用する

不倫の慰謝料請求を受けたなら、 法律の専門家の無料相談を利用しましょう
請求を受けた際の適切な対応方法を知るためには、法律の専門家に相談して、状況に応じた解決方法を提示してもらう必要があるためです。
法律の専門家に事実を詳しく説明することで、次のような内容に関して見解を確認することができます。

・慰謝料の支払い義務は生じるか?
・請求された金額は妥当であるか?
・減額交渉を試みる余地はあるか?

不倫の損害賠償として慰謝料請求を受けたとしても、支払い義務が生じない場合や、請求された金額が高額すぎる場合もあるため、法律の専門家の見解を確認することは重要です。
また請求金額が高額すぎると判断されたなら、減額交渉の必要性など、最適な解決法を検討することができます。
相手の請求に回答をする前に、法律の専門家の無料相談を利用してから対処方法を考えましょう。

不倫の慰謝料請求を受けたらまずは条件を確認

不倫で慰謝料の請求を受けたら、支払い条件に該当するか否かをまず確認し、適切な対応を検討することを第一に考えて下さい。
損害賠償は配偶者の精神的苦痛に対して支払われるものですが、支払い条件である「不貞行為の成立」は「不倫の成立」とは異なるため、要件を確認し、支払い義務の有無について知ることが大切です。

慰謝料請求をされ、慰謝料請求の条件の詳細が知りたいという方は、当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験で適切な対応方法をご提案します。

その他の 慰謝料請求 に関連するコラム
お一人で悩まないで、あなたの身近な法律家へご相談ください
不倫離婚男女問題専門 
ART法律事務所の無料相談窓口
  • 全国 365日8:00~22:00まで常時相談可能
  • ご相談は何度でも無料
メール相談はこちら
365日8:00~22:00まで相談受付!
無料法務相談
TOP