慰謝料を請求され、話し合いの中で不倫の慰謝料を支払うと口約束を交わした場合、示談は成立しますが後に無効と判断される可能性もあります。
不倫の慰謝料について、口約束で支払いを承諾してしまった場合や、提示された金額に口頭で合意してしまった場合に契約が無効になるケースや対処法を解説します。
目次
不倫の慰謝料請求は口約束でも成立はし、法的にも有効です。
しかし、口頭による約束の内容を立証することは難しいです。
口頭のみの約束は支払い者側にもリスクが存在します。
内容を書面に残していなければ、追加請求も可能になってしまうからです。
上記の理由から口約束でも請求自体は成立するものの、後に双方が合意した内容を覆すことができる状態であることは否めません。
ただし書面に残していなくても、録音などの証拠が残されている場合、合意した内容を覆すことができないケースもあります。
口約束だけであっても不倫の慰謝料請求は成立しますが、次の2つのケースに該当する場合は無効とされます。
民法上の「錯誤無効」に該当する場合、口頭で交わした約束は無効とされます。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。出典:e-Gov:民法
錯誤無効とは、提示された意思表示に対して意思表示を受けた人の認識が異なっている状態のことです。
例えば暴力的・威圧的な言動や脅迫による慰謝料の要求が行われた場合、恐怖心によって冷静な判断が行えなくなる可能性があります。
正常な判断ができない状態で行われた回答においては、錯誤無効とされるケースもあります。
口約束での慰謝料請求が無効となるもう一つのケースは「公序良俗違反無効」に該当する場合です。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。出典:e-Gov:民法
公序良俗違反にはさまざまなパターンがありますが「常識的に考えられない、正当な理由のない契約内容」だと捉えて良いでしょう。
例えば「期日までに全額支払わなければ500万円の違約金を追加する」「不倫の慰謝料として2,000万円を請求する」などの内容は、不倫の請求内容として常識的ではありません。
そのため公序良俗違反として無効とされる可能性が高くなります。
口約束で不倫の慰謝料請求に合意してしまった場合に、減額を求めることができるのかどうか、事例と合わせて説明します。
口約束で慰謝料の支払い金額に合意したとしても、約束の撤回や減額交渉を行う余地は残されています。
錯誤、公序良俗法違反があれば主張して無効とすることも可能であり、さらに合意した内容が示談書などに残されていない場合は、確実に合意された内容が実行されなければならないという法的拘束力はないためです。
また常識的に考えて高額すぎる金額を提示されたのであれば、減額できる可能性があります。
不倫の慰謝料にはおおよその相場があり常軌を逸した高額な請求をされた場合、交渉によって減額を求めるべきです。
約束した内容に納得ができない場合は、支払い条件や金額についてもう一度正式な話し合いを求めてみましょう。
相手が裁判の手続きを避けたいと考えているなら、話し合いに応じてもらえる可能性は高いでしょう。
ただし自分の発言によって不利な状況に陥る可能性もあるため、話し合いの場での発言内容には十分に注意するべきです。
実際に口約束で300万円の支払いに合意したものの、専門家に相談したことで250万円の減額に成功した事例をご紹介します。
Aさんは職場の上司と3ヶ月間に渡り不倫をしていたところ、上司の妻に知られてしまいました。
上司の妻はAさんの自宅に押しかけて慰謝料300万円を要求。
Aさんは上司の妻が訪問してきたことに大変動揺し、職場に知られることを恐れて支払いに合意してしまったとのことでした。
Aさんの相談を受けてすぐに回答書を作成し内容証明で上司の妻に送付したところ、減額交渉に応じるとの返答がありました。
交渉を重ねた末、Aさんが上司と私的な接触を一切行わないとの誓約による示談書を作成することを条件に250万円もの慰謝料減額に成功。
Aさんが誠実に謝罪を行ったこと、誠意を示したことによって、上司の妻も穏便な解決を受け入れてくれたようです。
不倫の慰謝料請求で口約束を交わしてしまった場合は、次のように対応してください。
口約束による支払いの合意をしたときは、もう一度話し合いをすることを求めましょう。
不倫の慰謝料請求では請求者側が不倫を犯した人に対して怒りのまま、責任を強く請求する傾向があります。
しかし相場よりもあまりに高額な請求である場合や、不当な条件を求められた場合、必ずしも従う必要はありません。
合意したことに後悔されているなら、もう一度冷静な状態での話し合いを求めてください。
穏便な解決に欠かせないことは、不倫をした当事者が相手配偶者に対して誠実に謝罪を行うことです。
その後の流れがどのようになるとしても、真摯に謝罪をし誠意ある対応を取ることで相手配偶者の怒りが収まり、穏便に解決できるケースは多くあります。
話し合いを始める前に、必ず誠意ある謝罪をすることが大切です。
口約束での合意に不安がある場合は、慰謝料請求の専門家に相談することを検討してみましょう。
多くの方にとって慰謝料を請求されることは稀な経験です。
わからないことばかりの中で、高額な支払いを要求されれば不安になることは当然です。
しかし専門家に相談することで、取るべき対応、選ぶべき解決方法に新たな道筋が見えてくることも多いもの。
口約束で支払いに承諾してしまって不安な場合は、専門家に相談して解決の糸口を見つけましょう。
不倫の慰謝料請求に対して口約束で合意したとしても、後から撤回・減額を求めることができます。
不当な方法や内容で合意させられたとしたら、錯誤無効、公序良俗違反無効を主張することも可能です。
提示された金額を承諾してしまったからと言って諦めることはありません。
相手に対して誠実に謝罪をし、もう一度話し合いをすることを求めて双方が納得できる内容で支払いを行ってください。
もし不安なことがあれば、慰謝料請求の専門家に相談することで解決するための糸口が見つかることも少なくありません。
慰謝料に口頭で合意してしまい、どうしたらよいのかわからない、合意した慰謝料を減額したいという方は、当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験で適切な対応方法をご提案します。