慰謝料が高額すぎる!不倫で高額請求されるケースと3つの事例を解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料が高額すぎる!不倫で高額請求されるケースと3つの事例を解説

不倫の慰謝料にはおおよその相場がありますが悪質であると判断された場合、請求金額が高額になる可能性があります。
請求金額があまりにも高額であるという場合は、まずは相場を確認し金額が高くなる条件に該当していないか確認してみましょう。
確認した上で高すぎると感じられた場合、減額請求を行うことも可能です。

不倫の慰謝料はどうやって決まるの?

不倫の慰謝料はどのようにして決まるのか、示談交渉と裁判の2つのケースで解説します。

示談交渉の場合

示談交渉の場合は慰謝料を請求する側が希望する金額や条件を提示し、支払う側が合意することによって決定されます。
ほとんどの場合請求者が内容証明郵便などによって事前に請求金額が送付されるため、回答書によって支払者が合意をすれば支払い条件や金額は提示されたまま決定です。
しかし支払い者が請求金額の減額を求める場合や、請求内容について詳しく把握したいという場合は示談が行われ双方の話し合いによって合意できる着地点を探します。
基本的に示談交渉では双方が納得できたときに慰謝料の金額が決まります。

裁判の場合

裁判の場合は証拠と尋問から裁判所が慰謝料の金額を決定します。
裁判所が金額を決定する場合は不貞行為があったという証拠と、相手配偶者と不倫をした人の双方の反論、当事者尋問などの根拠を基に判決として妥当な金額が提示されます。

実際は判決が下される前に、和解によって解決するケースのほうが多く見られます。
裁判所から打診される「和解勧告」を受け入れ双方が和解した場合は、和解時に提示された金額が支払われるべき金額です。

不倫の慰謝料が高額になる要件

不倫の慰謝料請求の金額が増額される可能性がある条件があります。
それぞれの条件を見てみましょう。

不倫が原因で別居・離婚に至った場合

不倫をしたことが原因で夫婦関係が破綻し、別居や離婚に至った場合は支払金額が増額されます。
当然別居するよりも離婚をするほうが請求金額は高額になります。
不倫によって夫婦関係にどれほどの影響が現れたかという点を判断する要件です。

不倫発覚時の夫婦関係が円満であった場合

不倫関係が発覚する直前の夫婦関係が良く、円満な共同生活が行われていた場合に高額となります。
「夫婦関係の破綻」では慰謝料請求の対象外となりますが「夫婦関係が悪い」場合では減額となる可能性があり、「夫婦関係が円満」な場合は増額される可能性があります。
不倫をした人からは判断しにくい部分ですが、不倫が行われていたときの夫婦関係も考慮されます。

婚姻期間・不貞期間が長期に渡る場合

不倫相手の婚姻期間や、不貞行為を行っていた期間の長さも請求金額に影響するポイントです。
婚姻期間や不貞期間が長いほど、高額な慰謝料が支払われるべきと判断されます。
反対に婚姻期間が短く、不貞期間が短期間であった、不貞行為の回数が少ないなどの場合は減額される可能性があります。

不倫の主導者であった場合

請求金額は不倫の主導者に対して増額される傾向があります。
不倫関係を持ちかけた人物に対して高い請求金額が設定されるため、既婚者を一方的に誘ったのであれば誘惑した側に責任があると判断されます。
請求金額が高すぎると感じた場合、不倫関係の主導者が相手であれば減額される余地は残されているでしょう。

夫婦に子供がいる場合

夫婦に子供がいる場合も慰謝料が高額になりがちです。
離婚によって子供が親から受ける愛情は変わらないと考えられていますが、離婚をした場合、育児における精神面・経済面の負担が大きくなるため請求金額も多くするべきだと判断されます。
不倫によって夫婦が離婚することになり、子供がいるようであれば請求金額が高くなることは避けられないでしょう。

収入が多く資産を保有している場合

支払う側の収入や資産状況により請求金額が変わる場合もあります。
高収入で資産が多いことから高額請求になることはないでしょうが、低収入の人であれば減額される可能性があります。高収入の場合、減額される可能性の低さから相対的に請求金額が高くなりがちです。

不倫当事者が反省・謝罪をしていない場合

不倫をした当事者が反省しておらず、一切謝罪をしない場合も請求金額が高くなるでしょう。
反省・謝罪がないことによって請求金額が高くなることは、示談であっても裁判であっても同じことです。
次の項目でご紹介する高額請求事例を見て頂ければわかるように、裁判では「不倫行為の悪質性」が判決に大きな影響を与えます。
また示談で解決する場合であっても、一切謝罪がなければ請求者側の怒りが増幅することは目に見えています。
裁判か示談かを問わず感情を持つ人間によって判断される以上、反省や謝罪の気持ちが影響することは確実です。

不倫の慰謝料が高額になった具体的な判例3つ

それでは最後に、不倫の慰謝料が高額になった判例を3つご紹介します。
ご自身の状況と判例を比較した上で、減額を要求するときの参考にしてください。

岡山家庭裁判所平成18年12月8日判決 600万円(請求額800万円)

第一の事例は不倫をした女性が一切謝罪することなく、不倫から離婚訴訟に至り慰謝料として600万円の支払い判決が出された岡山裁判所の事例です。

該当の事例では子供がいる既婚者男性と不倫をし、女性は不倫相手との子供を出産していました。
そして既婚者男性と配偶者の女性は、女性との不倫によって夫婦関係が破綻し離婚訴訟にまで至る結果となったのです。
しかし女性は配偶者の女性に対して一切の謝罪をせず、身勝手な行動を繰り返したことで、岡山裁判所は「悪質性が高い」と判断。
請求金額は800万円と高額でしたが、岡山裁判所は相場よりも高い600万円の支払いを要求する旨の判決を提示しました。

東京地方裁判所平成21年4月8日判決 800万円(請求額1000万円)

第二の事例は不倫をした男性が生活費の不払い、離婚届の偽造を行ったことにより悪質性が高いと判断され、慰謝料として800万円の支払い判決が出された東京地方裁判所の事例です。

該当の事例では、既婚者男性が17年間に渡る不倫行為を行っていました。
不倫によって相手女性との間に子供をもうけたうえに、不貞期間中は配偶者に生活費も渡していなかったとのこと。
さらに既婚者男性は配偶者と離婚をするために、偽造した離婚届を提出したなど悪質性が極めて高いと判断されました。
東京地方裁判所に提示された請求額は1,000万円でしたが、最終的に不倫慰謝料としては非常に高額である800万円の支払いを命じると判示された事案です。

浦和地方裁判所昭和60年1月30日判決 500万円(請求額不明)

最後の事例は女性が不倫のために借金をして夫に返済させたこと、一方的な誘惑ではなかったことから500万円(現在にして570万円程度)の支払いが命じられた事例です。

該当の事例では妻と未婚男性が2年以上に渡る不倫関係にありました。
不倫相手と交際を行うために妻は600万円もの借金をしましたが、夫は必死に働いて妻の借金を返済したとのこと。
そして不倫関係は未婚男性が一方的に迫ったものではなく、妻が結婚生活への不満を解消するために行ったものであり、妻にも大きな責任がわると判断されました。
請求された慰謝料の金額は不明ですが、浦和地方裁判所は一般的な支払金額を大きく上回る500万円の支払いが命じられました。

高額な慰謝料を請求をされたら

不倫で高額な慰謝料請求をされたら、まず請求金額が高くなる要件を確認してから専門家に相談することをおすすめします。
請求金額には一般的な相場が存在しますが、婚姻期間や不貞期間の長さ、主導者、不倫発覚後の夫婦関係、不倫が行われていたときの夫婦関係などさまざまな条件を考慮して決定されるものです。
状況や環境によって妥当な金額は変わるため、一概に言えるものではありません。
慰謝料請求の専門家に相談することによって、妥当な金額を判断してもらってからその後の対応を決めることをおすすめします。

高額な慰謝料請求をされてどうしたら良いかわからない方は、当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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