性交類似行為とは?慰謝料を請求された時におさえておきたい定義 - 慰謝料請求ホットライン

性交類似行為とは?慰謝料を請求された時におさえておきたい定義

不倫の不貞行為と認められる性交類似行為とは具体的にどのようなもののことを言うのかわからないという方もいるでしょう。
そこで、慰謝料の請求をされたけれど自分の場合は該当する行為をしたのかわからない方のために、 性交類似行為とはどのようなものをいうのか ご紹介します。

性交類似行為の定義とは

性交渉があれば慰謝料請求の対象となる不貞行為として認められるのですが、 性交類似行為とは直接的な性交渉がなかったとしても、それに準じた行為をした場合に該当するもの です。具体的には、性交渉に類似する行為として認められる口淫、手淫のほか、ホテルなどの密室で裸で抱き合ったりするような行為も該当します。

法律では夫婦による共同生活の平和を維持することが定められており、こういった行為がその平和を脅かす行為だと判断されるからです。基本的に不貞行為とは性交渉があった場合に認められるものなのですが、性交類似行為とはその先に性交渉が考えられる行為であることから、一度行っただけでも不貞行為として判断されます。
直接的に肉体関係がなかったから問題ないとは考えないようにしましょう

判断が難しい場合は専門家に相談

状況によっては、先述した行為があったからといって必ずしも性交類似行為と判断されるとは限りません。また、そもそも夫婦関係が破綻して別居していたようなケースでは、不貞行為があったとしても慰謝料請求の対象にはならないこともありません。

このあたりは素人ではなかなか難しいポイントでもあるので、不安なことがある場合は早い段階で専門家に話をし、対応などについて相談してみたほうが良いでしょう。
当無料相談窓口は不倫問題に関して多数の解決実績がございます。ご相談はいつでも無料で対応可能です。お悩みの方はいつでもご連絡ください。

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