彼氏・彼女に浮気がバレた!慰謝料請求で支払う義務はある? - 慰謝料請求ホットライン

彼氏・彼女に浮気がバレた!慰謝料請求で支払う義務はある?

まだ結婚しているわけではない彼氏・彼女の関係で、浮気の事実が発覚した場合、慰謝料の請求は認められるのでしょうか。 自分の浮気がばれて慰謝料を請求されてしまったものの、支払わなければならないのか悩んでいる方 のために、押さえておきたいポイントをご紹介します。

彼女(彼氏)がいて浮気した場合、慰謝料を支払わなければいけないの?

一般的に慰謝料といえば結婚している夫婦が対象になるのですが、彼氏・彼女といった恋人同士でも支払いが必要になるケースと必要ないケースがあります。支払いが必要なケースと支払わなくても良いケースを説明します。

支払わなくてもいいケース

基本的にまだ結婚を約束していない恋人同士の関係にある場合、仮に浮気してしまったとしても慰謝料を支払う必要はありません 。これはそもそも慰謝料を支払わなければならない「不貞行為」に該当するケースは「結婚している人が配偶者以外と肉体関係を結ぶこと」と定められているからです。

まだお付き合いをしている段階で結婚していないのなら、不貞行為に該当しません。これは同棲をしているけれど結婚の約束をしていない場合や、事実婚関係ではない場合も同じです。

支払う必要があるケース

事実上結婚はまだだったとしても、それにほぼ等しい状態では支払いに応じなければならないことがあります 。例えばすでに結婚の約束を済ませた婚約関係にある場合や、事実婚(内縁)関係の場合です。

婚約関係といってもなかなか判断が難しいのですが、知人や両親へ紹介済みだったり、婚約指輪の交換や結納が済んでいたりする場合は婚約関係が認められる可能性が高いといえます。事実婚に関してもお互いに将来的に結婚する予定で家計を同じにしていたり、長年同棲したりしているような場合は認められる可能性が高いと考えておきましょう。

ただし口約束で「将来一緒になろうね」といった程度では婚約関係にあるとはいえません。また一方は婚約したつもりでいたもののもう一方にその認識はなかったなど、お互いで認識のズレが発生している可能性もあります。

実際に自分では婚約していると考えていなかった彼氏・彼女から慰謝料を請求されてしまうケースもありますが、請求されたからといってすべて認められるわけではない点についてはおさえておきましょう。

彼女(彼氏)に対する浮気の慰謝料相場は?

支払わなければならないケースに該当する場合、気になるのが支払う慰謝料の相場です。
慰謝料の相場は彼氏・彼女の関係が継続するか否かにより変わります。
関係が継続する場合、関係を解消するのに比べると慰謝料は低くなるのが一般的です。それぞれの相場についてご紹介しましょう。

関係が継続する場合の慰謝料の相場

相場は50万円~100万円ほどとされています。慰謝料は浮気によって相手が受けた精神的なダメージに対する賠償金として支払われるものです。ですが浮気が発覚した後も婚約関係・事実婚関係を続けていくということは、関係を解消しなければならないほどの精神的ダメージには繋がっていないと判断されます。

だからこそ関係が継続する場合は解消する場合に比べて安い相場となっているのです。

それから婚約状態や事実婚状態のままで慰謝料を請求したとしても請求自体が認められない可能性もあります。

関係が解消される場合の慰謝料の相場

精神的なショックが大きく関係を継続することができずに解消になる場合、 慰謝料の相場は100万円~200万円 です。結婚していた夫婦の場合は200万円~300万円といった金額になることもあるのですが、婚約関係や内縁関係にある場合はこれよりも低くなるのが一般的だといえます。
ただ、上記の金額はあくまでも目安です。実際には、浮気が発覚した際の状況によって金額は大きく変わります。例えば、「浮気がどれほど悪質だったのか」、「被害を受けた側がどれだけの精神的苦痛・肉体的苦痛を受けたのか」などです。
また交際期間の長さも関係してきます。付き合い始めてすぐに婚約した2人よりも、10年間付き合ってから婚約し、結婚間近だった2人のほうが慰謝料の金額が高くなる傾向にあるようです。

浮気相手が彼女(彼氏)に対して浮気の慰謝料を支払う必要はあるの?

慰謝料の請求対象は浮気をした彼氏・彼女だけでなく、その浮気相手にまで及ぶことがあります。まだ結婚をしていない婚約状態や事実婚関係にある場合、自分の恋人には請求せず、浮気相手にのみ請求するケースも珍しくありません。

しかし請求が認められるケースと認められないケースがあるので確認しておきましょう。

支払わなくてもいいケース

婚約関係や事実婚関係にあることを知らずに相手と浮気をしてしまった場合には請求が認められません 。例えば、出会い系サイトなどで知り合ったものの、お互いのことをよく知らないままで肉体関係を持ったようなケースが該当します。

脅迫されて無理やり関係を迫られたなど、本人の意思ではないところで関係を持ってしまった場合も請求が認められません。

またすでに浮気をした彼氏・彼女から十分な金額の慰謝料を受け取っている場合も請求が認められないことになります。例えば客観的に見て妥当な金額が200万円と考えられるケースで恋人がすでに200万円を支払っている場合、浮気相手に対して新たに請求はできません。

支払う必要があるケース

反対に 相手に婚約者、または事実婚関係にある人がいることを知りながら故意で関係を持った場合は請求が可能 です。これは共同不法行為者という扱いになり、慰謝料の支払い義務が生じます。

恋人間の慰謝料請求は難しい

彼氏・彼女という関係で付き合っている時に浮気が発覚したとしても、慰謝料の支払い義務が生じるかどうかについては非常に判断が難しいところでもあります。そもそも 本当に婚約関係、事実婚関係にあるのかどうかを判断するのも難しい からです。
法律の専門家に相談し、事実関係を伝えた上で支払う必要があるのかどうか判断してもらいましょう。
当無料相談窓口は慰謝料問題に関して豊富な実績がございます。恋人間での慰謝料でお悩みの方はいつでもご相談ください。

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