不倫で慰謝料請求をされた場合、和解書(示談書・合意書)を取り交わす際の注意事項を解説 - 慰謝料請求ホットライン

不倫で慰謝料請求をされた場合、和解書(示談書・合意書)を取り交わす際の注意事項を解説

不倫の慰謝料に関する和解が成立した方は、和解書を作成しましょう。この作業を怠ると、将来的なトラブルに発展する恐れがあります。 和解書とはどのようなものなのでしょうか。和解書の概要と作成するときに注意したい点などを解説 します。不倫に関するトラブルを確実に解決したい方は確認しておきましょう。

和解書(示談書・合意書)とは

和解書とはどのようなものなのでしょうか。最初に和解書の概要と作成しない場合に起こりうるトラブルを解説します。

和解書は問題解決の証になる契約書

不倫の和解書は、当事者間の合意が成立し問題が解決したことを証明する契約書 です。示談書・合意書・誓約書などと呼ばれることもありますが、基本的には同じものをあらわします。和解書の作成は、交渉で約束した全ての事柄を記載し、当事者が署名・押印すること行います。交渉で約束した全ての事柄を記載する理由は、和解成立後のトラブルを防ぐためです。記載する内容はケースで異なりますが、一般的には以下の内容などを記載します。

・不倫の事実
・慰謝料を支払うこと
・問題が解決したこと
・追加で金銭の支払いなどを要求しないこと

和解書を交わさないと、あるいは和解書の内容に不備があると、トラブルに発展する恐れあるので注意が必要です。具体的に、どのようなトラブルが考えられるのでしょうか。

和解書を作成しないと起こりうるトラブル

和解書を作成しないと、次のトラブルなどが起こるかもしれません。

追加で慰謝料を請求される
慰謝料の支払いや問題解決について和解書で明確にしていないと、追加で慰謝料を請求されることがあります。例えば和解成立後に離婚したから慰謝料を増額して欲しい、慰謝料を受けとっていないので払ってほしいなどといわれることがあるのです。このようなトラブルを避けるため、和解書を交わしておく必要があります。

和解成立後も嫌がらせを受ける
和解書を交わさないと、問題解決のタイミングがはっきりとしません。よって、不倫相手のパートナーから、和解成立後も付きまとわれることがあります。和解書で問題が解決したことと和解後は互いに干渉しないことを明らかにしておくと、このようなトラブルは防げます。

約束を守ってもらえない
和解の条件は双方で調整することが可能です。例えば不倫の事実を口外しない約束や迷惑行為を行わない約束などを交わすことができます。ただし口頭で交わした約束が、和解成立後も守られる保証はありません。そんな約束はしていないといわれる可能性があるからです。相手に悪意があると、誰にも知られたくなかった不倫の事実を和解成立後に口外されるかもしれません。和解書を作成しておけば約束した内容が明確になるので、このようなリスクをコントロールできます。

和解書を自分から提示するメリット

和解書は慰謝料を請求する側、請求される側のどちらでも作成できます。少し面倒かもしれませんが、和解書は自ら作成して提示しましょう。以下のメリットなどがあるからです。

約束を漏れなく記載できる

和解書を自ら作成することで、 約束した事柄を漏れなく記載できます 。相手に作成を任せると、記載内容に漏れがある場合もあるので注意しましょう。

抜け道を防げる

相手に和解書の作成を任せると、 相手にとって有利な抜け道を作られてしまう ことがあります。抜け道を作られると、相手が犯した約束違反を指摘できない恐れなどがあります。このようなリスクを防げる点も、自分で和解書を作成するメリットといえるでしょう。

主導権を握れる

以上のほかでは主導権を握れる点もメリットとして挙げられます。自分で作成すれば、約束時効の書き方などを自分で決められます。また修正を依頼する立場ではなく修正を受け付ける立場になります。より良い立場で和解書を作成できるといえるでしょう。

和解書を作成する上で注意するべきポイント

和解書を作成するときに注意したいポイントを解説します。

和解書を交わした後は修正・変更できない

和解書を取り交わした後に、記載事項について修正・変更を求めることはできません 。署名・押印をすると、記載されている内容を守る義務を負います。和解書は、内容をよく確認してから作成しましょう。

よって、相手に作成を任せた場合は、内容をしっかりとチェックしなければなりません。話し合いで合意した内容が記載されていないことや話し合いで合意した内容と異なる内容が記載されていることなどがあるからです。なにも考えず署名、押印すると予想外の結果を招くかもしれません。

いずれにせよ、和解書はよく考えたうえで作成することが重要です。自分で作成したい場合は専門家に作成を依頼、相手が作成する場合は専門家にチェックを依頼することができます。

テンプレートは内容を確認してから利用

インターネット上には、不倫を想定した和解書のテンプレートが用意されています。とても便利ですが、利用する場合は注意が必要です。 誰でも利用できる内容になっているため、個別の事情が反映されていない可能性があります 。インターネット上のテンプレートを利用する場合も、必要な内容が記載されていることを確かめましょう。口頭で約束した事柄が抜けている場合は、追加しなければなりません。

和解書に記載する内容で注意するべきこと

続いて、和解書に記載したい内容とそれぞれの注意点を解説します。

・不倫の事実と慰謝料を支払う目的を明記する
和解書には、不倫の事実を記載します。具体的には、不倫関係にあった人、不倫していた期間、不倫で生じた損害(精神的損害、夫婦関係の破綻など)を記載し、どのような目的で慰謝料を支払うか明記します。

慰謝料の金額と支払方法などを明確にする
慰謝料の金額と支払方法、支払期限も明記します。支払い方法は銀行振り込みが一般的ですが、手渡しや現金書留なども考えられます。どのような方法で支払うか記載しておきましょう。振込手数料などが発生する場合は、和解書でどちらが負担するか決めておくとトラブルを防げます。分割で支払う場合は、毎月の支払額などを明記します。すでに慰謝料を支払っている場合は、いくらの慰謝料を、どのような方法で、いつ支払ったか、相手が受け取ったことを明記しておくと安心です。

口外禁止はインターネット上の投稿も含める
不倫したことを口外されたくない場合は、口外禁止条項を設けることができます。口外禁止条項を設けるときは、口頭だけでなく、インターネット上で情報を投稿することも禁止しておきましょう。

迷惑行為を禁止する
将来的なトラブルを避けたい方は、和解書で迷惑行為を禁止しましょう。具体的には慰謝料の支払い以外で相手に連絡・接触することを禁止する、相手を監視することを禁止する、相手に干渉することを禁止するなどが考えられます。

禁止事項は細かな条件を定める
禁止事項を設ける場合は、禁止される条件を定めておく必要があります。例えば接触禁止であれば、偶然接触する場合や仕事で接触する場合などを除外しておかなければなりません。これらまで禁止すると、日常生活に悪影響が及びます。どのような条件で、何を禁止するか、定めておくことが重要です。

違約金を設定
約束を破られることが心配な場合は、和解書に違約金を明記しましょう。ただし常識から外れるほど高額な違約金は無効となります。

和解成立後は不倫について互いに請求しない
和解書を作成する場合は、和解書に記載した以外に何かを請求する権利、支払う義務はないことを明記しましょう。このような約束を清算条項といいます。清算条項を入れることで、将来的なトラブルを防げます。

和解書は専門家に相談してから交わしましょう

和解書は自分で作成することもできますが、 重要な書類なので専門家に依頼して作成するほうが安心 です。費用の負担割合は自由に決められます。まだ作成していない場合は、自分で作成することを提案するとよいでしょう。自分で作成することで、主導権を握りやすくなります。相手が作成する場合は、専門家のチェックが必要です。この作業を怠ると、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。どちらが作成するかに関わらず、和解書を交わす場合は専門家へ相談しましょう。
当無料相談窓口は和解書の作成も承っております。ご遠慮なくご相談ください。

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