不倫をしてしまい配偶者から慰謝料請求をされたものの、支払える現金がないとなれば困ってしまいますよね。そこで気になるのが、財産分与で相殺はできるのか?ということ。
相殺ができれば、慰謝料を支払う現金がない方でも対応が可能です。この記事では、 不倫の慰謝料請求を財産分与で相殺できるのかどうかについてご紹介 します。
目次
そもそも財産分与とは何かというと、 不倫などによって離婚が決まってしまった際に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分配すること をいいます。
対象となるのは「共有財産」と呼ばれるものであり、現金や預金のほか、婚姻期間中に積み立てていた生命保険の解約返戻金や不動産、自動車、家族で購入した株や有価証券、家財道具などが代表です。
一方で「固有財産」と呼ばれる結婚前からそれぞれがもつ財産は対象にはなりません。例えば結婚前から貯めていたお金や個人で購入した株・有価証券、自分の親から相続した不動産屋土地などの財産などが該当します。
財産分与を考える場合大きく分けると3つの種類に分けられます。
一般的に財産分与といえばこちらの種類が該当します。結婚生活の中で築き上げてきた財産を公平(原則は2等分)に分与し清算することを言います。
例えば旦那さんの収入で生活していた専業主婦の方や病気で働けない方などは、離婚することによって毎月の生活が苦しくなってしまうことが予想されます。これを支援することを目的として財産の一部を分与することを言います。
離婚がどちらか一方の有責行為(不倫やDVなど)による場合に、有責行為を行なった側が被害者側に対して慰謝料の意味を込めて財産の一部を分与することを言います。
結論から言うと 本来は認められないものの、実際には行われています 。
夫婦の間には貞操義務があり、不倫をした場合は有責配偶者となるのですが、そもそも不法行為による損害賠償である慰謝料は相殺は法的には禁止されているのです。
しかしどうしても支払う現金がない場合など、後に分割で受け取っていくとなれば支払が滞る危険性や完済まで関係性を切れないなどのリスクがあるため、請求する側としても困りますよね。そのため財産分与で相殺されることは珍しくありません。
例えば、財産を支払う側の夫が不倫をして離婚に至る場合、現金がない場合には、慰謝料として妻に持ち家の居住権を認め、持ち家のローンを支払い続けるようなケースがそれに該当します。
相殺を希望する場合、請求されている側はとしては、本来であれば分与されるはずだった財産の請求権を放棄する形になります。上記例で言えば「慰謝料を支払う代わりとして持ち家のローンを支払うので、これで相殺して欲しい」といった希望をすることになるわけです。
しかし財産分与と慰謝料は別物であることをおさえておきましょう。つまり請求されている側が財産分与請求権を放棄したとしても、請求する側がそれに納得しなければ、相殺は認められません。
慰謝料を請求される立場になってしまった場合、全く知識がない状態で慰謝料の減額交渉や複雑な財産分与について考えていくことはなかなか難しいことだといえます。慰謝料を請求する側の配偶者は 感情にまかせて高額な慰謝料や不公平な財産分与を求めてくるケースは多く 、話し合いも難しいものです。
不倫の慰謝料問題や離婚問題に精通した法律の専門家に相談することで、安心して妥当な慰謝料金額や公平な財産分与はどのようなものかを知ることができ、冷静に話し合いを進めていくことができます。
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