不倫の慰謝料の支払時に連帯保証人は立てなければいけませんか? - 慰謝料請求ホットライン

不倫の慰謝料の支払時に連帯保証人は立てなければいけませんか?

不倫の慰謝料について連帯保証人を立てる義務はありません。慰謝料請求をしている側としては、本当に支払ってもらえるのか不安に思って連帯保証人を求めることが多いですが、実際に連帯保証人になってくれる人もいないのであれば応じないで済むよう交渉しましょう。

連帯保証人をみつけるのは難しい

仮に、親などが連帯保証人になってくれそうなどといった状況があるのなら、相手の言う通りに連帯保証人を立ててもよいでしょう。その方が、早期に解決できるためです。ただし、多くの場合は連帯保証人をみつけること自体難しいと思われます。

代替案として公正証書を作成

相手が本当に支払ってくれる不安に思っているのなら、代替案として公正証書の作成を提案するのも一つの方法です。公正証書は、支払いが遅れれば裁判をせずにただちに強制執行を可能とするものだからです。

連帯保証人を立てる要求を断れない場合は相談を

連帯保証人を立てる義務はないのですが、相手が簡単には折れないこともあります。このような場合には粘り強い交渉が必要となります。相手との交渉に不安を感じるかたは、どのように対応すればいいのか法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。

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