浮気の慰謝料は払わなくてもいい?内縁関係の場合は? - 慰謝料請求ホットライン

浮気の慰謝料は払わなくてもいい?内縁関係の場合は?

浮気に対する慰謝料を相手から請求され、請求の根拠として内縁関係であることを主張された場合、そもそも二人の関係性が内縁関係と認められるのかを確認する必要があります。

内縁関係と認められる要件

内縁関係とは、婚姻関係に準ずる生活実態があるものの婚姻届を提出していない関係のことをいいます。すなわち、二人が結婚の意思を明確に持ち、生計を一つにして生活する状況を指します。婚姻届がないこと以外は通常の夫婦と同様の生活を送っているといえます。

内縁関係と同棲の違いとは

内縁と似ているものとして同棲があります。同棲とは内縁関係と同様に共同生活をしている関係をいいますが、必ずしも双方に結婚の意思がないことがあるため、同棲していれば内縁関係となるわけではありません。同棲しているだけでなく、生計が一緒であったり、世帯を一緒にしているなどがあれば内縁関係と認められることになります。

内縁関係での慰謝料請求も可能

内縁関係にあたる相手がいるにも関わらず、他の異性と肉体関係を持つことで浮気をした場合、慰謝料を支払う義務が生じます。通常の結婚している男女において不倫が原因となる慰謝料の相場は、50万円から300万円程度といわれますが、内縁関係での浮気による慰謝料も不倫慰謝料の相場とほぼ同等となる傾向にあります。

内縁関係で浮気をしてしまったら相談を

浮気が原因で慰謝料の請求を受けた場合、まずは相手との関係性が内縁関係にあたるのかを慎重に検討しましょう。ご自身で判断が難しい場合には、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。

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