離婚合意後の不貞行為で慰謝料支払義務はあるのか? - 慰謝料請求ホットライン

離婚合意後の不貞行為で慰謝料支払義務はあるのか?

離婚合意後の不貞関係で慰謝料を請求されたというご相談事例をご紹介します。
離婚合意後の不貞関係では基本的に慰謝料の支払義務は生じませんが、ケースにより、支払わなければならなくなる可能性もあります。
支払義務の有無や適切な請求金額は個々の状況により変わるため、適切な判断によって対処することが重要です。

ご相談の経緯

相談者である既婚男性のご相談の経緯は次のとおりです。

ご相談に来られた既婚男性は、奥様と離婚協議を行った末、双方ともに離婚に合意したものの、財産分与のことについて話し合いがまとまっていない状況でした。
奥様とは性格の不一致が原因で、半年ほど別居をしていたそうです。
そしてご相談者の既婚男性は、財産分与について話し合っている状況の中で女性を好きになり交際を始めることに。
やがて女性の存在は明るみになり、奥様から不倫の慰謝料請求を受けることになりました。
離婚合意後にも関わらず、不貞行為に対する慰謝料を支払う必要はあるのかと疑問に思われたことがご相談の経緯です。

離婚合意後に不倫をした場合、慰謝料を支払う必要はありますか?

双方ともに離婚に合意している状態で不倫をしたら、慰謝料の支払義務は生じますか?
財産分与に関する話し合いがまとまっていなかったことから、完全に離婚をしていたわけではありませんが、お互いに離婚をするという意志は固まっていました。
離婚合意後であれば、不倫の慰謝料を支払う必要はないのではないでしょうか。

離婚に双方合意した状況であれば夫婦関係破綻と考えられ、慰謝料の支払い義務は生じませんが、離婚に双方合意していたことを立証できるかが重要なポイントです。

離婚合意後であれば不貞行為への慰謝料支払義務は生じませんが、合意を立証する必要があります。
慰謝料支払義務と離婚合意の立証について詳しく解説します。

「夫婦関係の破綻」があれば慰謝料支払義務はない

もし「夫婦関係がすでに破綻していた」と認められれば、慰謝料の支払義務は生じません。
そして、「双方が離婚に合意した」という事実は、夫婦関係の破綻と認められるケースが多くなっています。
また、長年に渡る別居状態にある場合も夫婦関係の破綻と見なされることが多いですが、不貞行為に対する慰謝料請求では、離婚訴訟における夫婦関係の破綻に対してより、長期の別居を要する傾向があります。
双方が離婚に合意している、長期に渡る別居をしているなど、夫婦関係が破綻していると判断された場合は、慰謝料の支払義務は生じません。

離婚合意の立証について

夫婦関係が破綻していたため不貞行為への慰謝料支払義務はないと主張するためには、離婚合意の立証が必要です。
そのため、離婚合意を立証できない状況で、請求者が「離婚に合意していない」と主張をした場合、離婚合意後でも不倫慰謝料請求が認められる可能性もあります。
双方ともに離婚に合意していることを立証できる書類・音声・動画などの記録を証拠として提出できれば、離婚合意後の不倫に関して慰謝料を支払う必要はありません。

離婚合意後の不貞関係では「合意の立証」が必要

離婚合意後に不貞行為を行った場合は、基本的に慰謝料の支払義務は生じませんが、相手が離婚に合意していたことの立証が必要です。
そして、離婚に合意をしていたことを立証できなければ、慰謝料の支払義務が生じる可能性もあります。
不貞行為への慰謝料は個々の状況により、支払義務の有無、請求金額の妥当性などが変わるもの。
状況に合わせ法律の専門家に相談し、適切な解決方法を仰ぐことが大切だと言えるでしょう。

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