内縁関係の妻がいる人と不倫|慰謝料を支払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

内縁関係の妻がいる人と不倫|慰謝料を支払わなければならない?

内縁関係を持つ人と浮気をし、慰謝料を請求された際の解決事例をご紹介します。内縁関係は婚姻関係ではありませんが、法的には婚姻と同等の義務が生じると考えられています。そのため、婚姻関係になくとも慰謝料請求権が発生する可能性は高いですが、今回の事例では「時効の援用」を用いて支払義務がないことを主張し、請求の取下げに成功しました。

ご相談の経緯

ご相談の経緯をご紹介します。

ご相談者様は、彼氏に内縁関係にある妻がいることが発覚した30代・独身女性です。交際期間3か月の「彼氏」に内縁関係の妻がいることがわかり、同時に、内縁の妻にも不倫していたことが知られてしまったとのこと。妻からは、慰謝料300万円の支払いを求められています。独身だと思っていた彼氏に内縁関係の妻がいて、さらに妻から慰謝料を請求されたことにより混乱したことから、問題解決に助力を得たいとご相談に来られたという経緯です。

どのように解決したのか

ご相談者様は、不倫の慰謝料問題を次のように解決しました。

Aさんに故意・過失はないことを説明

ご相談者様は請求者に対し、故意や過失はないと説明しました。不倫で慰謝料を請求するには、性行為やそれに類似する行為を行っていたほか、加害者に故意や過失があったことが求められます。故意とは元交際相手に内縁関係の妻がいると知っていたこと、過失は元交際相手に内縁関係の妻がいると不注意で気づかなかったことですが、ご相談者様は元交際相手から独身であると繰り返し説明されたうえで交際を開始しました。よって、Aさんに故意や過失はないと考えられます。

慰謝料請求は取り下げられた

以上の説明を行ったところ、慰謝料の請求は取り下げられました。故意や過失はないため、慰謝料を請求することは不可能であると考えたからでしょう。次の2点を明らかにする合意書を作成することで問題解決に至っています。

・ご相談者様から元交際相手のパートナーに慰謝料を支払う義務はない
・ご相談者様が、今後、元交際相手と私的な接触をもたないと誓約する

内縁関係で慰謝料請求を払わないと場合

内縁関係における浮気で、慰謝料支払義務が発生するのは次のような条件を満たした場合です。

内縁関係と認められる

単なる同棲ではなく内縁関係と認められることが条件です。婚姻の意思をもつ男女が、一般的な夫婦と同じ生活を送りながら婚姻届を提出していない状態を内縁関係といいます。具体的には、挙式している、親族に紹介している、生計を一にしている、職場などで夫婦として扱われているなどの事情があれば、内縁関係が成立していると認められる可能性があります。不倫相手が単なる恋人関係ではなく内縁関係にある場合、不倫相手のパートナーから慰謝料を請求される恐れがあります。

相手の権利を侵害した

不貞行為により不倫相手のパートナーの権利を侵害することも条件です。内縁関係にある2人は、婚姻関係にある2人とほぼ同じ義務、権利を有します。不倫で平穏な共同生活を送る権利を侵害すると、慰謝料を請求される恐れがあります。

加害者に故意・過失がある

加害者に故意・過失があることも条件として求められます。つまり、交際相手にパートナーがいると知りながら不倫した場合や注意すればパートナーがいるとわかる状況でありながら不倫した場合は慰謝料を請求される恐れがあります。

内縁のパートナーから不倫慰謝料を請求された方は法律の専門家に相談

内縁関係にある人から不倫の慰謝料を請求された方は、まずは法律の専門家に相談してください。支払義務の有無や金額の妥当性などを確認するためにも相談が必要ですが、内縁関係と認められない場合や加害者に故意や過失がない場合は、慰謝料支払義務が生じない可能性もあります。判断には法律の知識が必要となることから、慰謝料を請求された方は、法律の専門家に相談しましょう。法的観点から提示される解決法を仰ぎ、適切な対処を行っていくことが重要です。

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