プラトニック不倫で300万円の慰謝料請求!事例から解決方法を解説 - 慰謝料請求ホットライン

プラトニック不倫で300万円の慰謝料請求!事例から解決方法を解説

プラトニックな不倫で慰謝料を請求されたものの、解決金の支払いだけで示談が成立した事例をご紹介します。
今回の件の解決のカギとなったのは、請求者に対する真摯な謝罪と適切な説明・対応です。
不貞行為が一切ないプラトニックな関係でも、慰謝料請求が認められるケースもあるため、慰謝料の支払いを回避するためには適切な対応が求められます。

ご相談の経緯

独身女性から下記のような経緯でご相談を受けました。

依頼人である独身女性は、合コンで知り合った既婚男性を親密になり、LINEでやりとりをするという関係を続けていました。
しかしある日、相手の男性の奥様にLINEで連絡を取り合っていることが知られ、奥様から依頼人女性に対し、300万円の慰謝料が請求されることに。
相手男性の奥様は、LINEの連絡履歴から「不貞行為があった」と誤解して、慰謝料の請求を行っていました。
依頼人女性と相手男性はプラトニック不倫であり、不貞行為に及んだことは一度もなかったため、慰謝料減額交渉のサポートをご依頼されたという相談の経緯です。

どのように解決したのか

不適切な行為への謝罪と不貞行為の事実がない旨の説明をし、解決金10万円の支払いで解決に至りました。
不倫慰謝料の成立要件には「配偶者以外の異性との性交渉が行われた」事実があることが基本です。
今回のご相談では、依頼人女性は相手の既婚男性と連絡を取り合っていたものの、性交渉のないプラトニックな関係であったため、不倫慰謝料請求の成立要件を満たしません。
しかし、相手男性が既婚者であることを知りながら、親密に連絡を取り合っていたことは、夫婦関係に悪影響を及ぼしかねない不適切な行為と言えます。
上記の2点を踏まえ相手男性の奥様に対し、誤解を招く不適切なやりとりを行っていたことを謝罪をするとともに、不貞行為の事実が一切ないことを説明し、解決金10万円の支払いを条件とした示談が成立しました。

プラトニックの関係でも慰謝料を払わなければいけない?

プラトニックな不倫でも慰謝料を支払わなければならないことはあります。
不貞行為とは「肉体関係をもつこと」であるため、基本的には肉体関係のない関係で慰謝料が認められることはありません。
しかし、既婚者が配偶者以外の異性と親密なやり取りを行っており、対象のやり取りが夫婦関係の平穏を侵害する行為だと判断されれば、不法行為として認められるケースもあります。
それは、夫婦関係の平穏を侵害する行為は「権利の侵害」とされており、親密なやり取りにより、円満だった夫婦関係を悪化させた「不法行為」だと考えられるため。
そのため、「肉体関係をもっていないから慰謝料支払義務はない」と判断することは性急であり危険です。
プラトニックな不倫であっても、親密なやり取りにより夫婦の平穏な関係が壊されたことに対する損害賠償として、慰謝料の支払義務が生じる可能性はあるでしょう。

プラトニックな不倫では「夫婦関係への影響」が慰謝料請求のカギ

プラトニックな不倫では、平穏な夫婦関係の継続に対し、どの程度の影響を与えたかという点が慰謝料請求のカギです。
不貞行為の成立は「肉体関係をもつこと」が基本要件ですが、肉体関係がなくとも、夫婦の関係を侵害した場合は慰謝料請求が認められることもあります。
プラトニックな不倫で慰謝料の請求を受けた際には、慰謝料支払義務の有無、請求金額の妥当性などを法律の専門家に相談し、状況に合わせた適切な解決方法を検討していきましょう。

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