不倫慰謝料請求で求償権を行使して50万円を得られたケース - 慰謝料請求ホットライン

不倫慰謝料請求で求償権を行使して50万円を得られたケース

求償権の行使により、不倫慰謝料の減額が実現した事例をご紹介します。求償権とは、共同不法行為者に対し、自分の支払責任分を超過した金銭について支払いを求められるとする権利のことです。ご紹介する事例のように、不倫相手への求償権の行使により支払うべき金額が減額される可能性もあることから、慰謝料請求を受けた方にとって求償権は重要な存在です。

ご相談の経緯

ご相談の経緯についてご紹介します。

ご相談者様は、約半年間に及ぶ不倫をしていた30代・独身女性です。ご相談者様は今から2年前に不倫をしていましたが、ある日、自宅へ元不倫相手の男性とその妻が訪れ、慰謝料100万円を請求されたとのこと。予想外の出来事に動揺してしまい、相手の求めに応じて慰謝料の支払いに合意するとともに、示談書に署名してしまったそうです。約束を覆すことは難しいことから、相手の男性に求償請求をしたいと考え相談に来られました。

どのように解決したのか

今回の事例を解決した方法について解説します。

求償権を行使

ご相談者様は、元不倫相手に対し求償権を行使しました。元不倫相手に対し、内容証明郵便で慰謝料100万円のうち50万円の支払いを請求すると、元不倫相手から合意を得られたため問題解決となりました。

求償権 とは

「求償権」という権利については、次のとおり定められています。

不倫は共同不法行為

「不倫」は「共同不法行為」と見なされる行為です。不倫をしていた2人は、被害者の貞操権や保護される利益を共同で侵害したとして、共同不法行為を行ったと評価されます。被害者は、共同不法行為を行った2人に対し慰謝料を請求できるため、不倫していた2人は、慰謝料請求に対し、不真正連帯債務となる連帯債務を負うことから、それぞれに慰謝料全額の支払い義務が生じます。

被害者は2人に対し慰謝料を請求できる

不倫の被害者は、不倫していた2人に対して慰謝料を請求することができます。ただし、それぞれに対し慰謝料全額を請求することはできず、慰謝料の金額が200万円と評価されるケースでは、2人から合計200万円の支払いを受けることが可能です。

不倫相手に全額請求しても構わない

被害者は、不倫していたどちらか一方に対して慰謝料全額を請求することも可能です。例えば、配偶者には0円、不倫相手には200万円とすることもできるなど、損害賠償としての評価額範囲内であれば、自由な割合で請求を行えます。

求償権は負担しすぎた分を相手に請求する権利

求償権とは、自分の支払責任超過分を相手に請求できる権利のことです。不倫は共同不法行為であるため、どちらか一方だけが慰謝料を負担すると不公平となることから、自分の責任を超過し慰謝料を負担した側には、超過分をもう一方へ請求する「求償権」という権利が生じます。例えば、責任は同じと評価される不倫で、慰謝料200万円を片方が全額支払った場合、慰謝料を支払った側は慰謝料を支払っていない側に対し100万円を請求することができると定められています。

求償権が気になる方は法律の専門家へ相談

求償権に関する疑問があるなら、法律の専門家に相談することをおすすめします。不倫の慰謝料は、不倫していた2人が支払いの責任を負うものであり、どちらか一方が全額を支払うことも可能であるものの、双方に責任がある場合は不公平となります。自分の負担割合を超過した慰謝料を支払った方は、求償権を行使することが可能。求償権を行使することで支払超過分の慰謝料を取り戻せる可能性があるため、法律の専門家に相談し、今後取るべき適切な対処を知るべきです。

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