浮気をして慰謝料を請求されているときに、浮気を自白した事実が証拠とされてしまうことがあります。一度自白した場合に撤回できるかは状況により異なります。
浮気を問い詰められたときに、相手の勢いに負けて「浮気した」と口頭で自白しただけであれば、後から撤回することは難しくありません。しかし、書面に浮気したことを書いてしまったり、自白をしている音声や動画を撮られた場合には、慰謝料を請求されてから自白した事実を撤回することは難しくなります。
浮気が原因で慰謝料を請求された際に、浮気を自白した書面などを浮気の証拠としてきたら、自白した際の状況が反論材料となります。例えば、自白しないと職場にばらすなどと脅されたなどの事情があれば、その意思表示は無効であると主張できる可能性があります。ただし、脅迫により自白を強要された事実を証明する必要があることに注意してください。
浮気の自白をした場合に後から撤回できるかは状況と自白の内容にもよります。浮気の自白を証拠として慰謝料を請求され、お悩みの場合には、一度法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。