不貞行為による慰謝料を二重取りされることは基本的にありません。配偶者と不倫相手がそれぞれ支払う慰謝料の金額は変わることがあるだけです。
不貞行為をされた人は、不貞行為による慰謝料を配偶者と不倫相手の両方に請求する権利があります。ただ、不貞行為の慰謝料の総額が決まっており、その総額の範囲内で双方に全部または一部を請求できるに過ぎません。
不倫の慰謝料額が200万円である場合に不倫相手の一方が既に200万円全額を支払済みであれば、二重取りは許されないため、もう一方の方は慰謝料請求をされても支払う必要はなくなります。ただ、これは既に支払われた不貞行為の慰謝料額が「不貞の総額」として定められた場合に限られます。つまり、総額は200万円であるものの不倫相手の一方に対する請求分として100万円が総額の一部として支払われた場合にはもう一方は残り100万円を支払う義務があります。あくまでも、どのような合意に基づいて支払われたかを確認する必要があります。
不貞行為の慰謝料の二重取りができないことを知らないと不要な支払いをしてしまうことがあります。不貞行為の慰謝料の請求を受けたら法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。