不倫相手を妊娠させた場合、慰謝料を支払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

不倫相手を妊娠させた場合、慰謝料を支払わなければならない?

不倫相手を妊娠させた事例を用い、慰謝料の支払義務の有無に関して解説します。不倫交際における妊娠では慰謝料の支払義務は生じないものの、その他の事由により相手の女性に慰謝料請求権が発生する可能性もあります。不要な請求を避けるためにも、相手の女性を妊娠させた際の適切な対処法や慰謝料の支払義務について知識を備えましょう。

ご相談の経緯

ご相談の経緯は次のとおりです。

ご相談者様は、友人の紹介で知り合った女性と不倫をしていた30代・既婚男性です。不倫関係開始後3年目で女性が妊娠。ご相談者様は妻と婚姻関係を継続させたいと考えていたため、不倫相手と婚姻を結ぶことはできず妊娠を機に不倫関係を解消したところ、女性から慰謝料を請求されたとのこと。女性の気持ちは理解できるが、金銭的に余裕がないので支払いは難しいと感じていることからご相談に至りました。

不倫相手を妊娠させてしまったことに対して慰謝料を支払う義務はありますか?

ご相談者様の疑問は、「不倫相手を妊娠させた場合、慰謝料を支払わなければならないか」です。女性に負担を強いたという気持ちはあるものの、経済状況から高額な慰謝料の支払いは難しいため相談に至りました。不倫相手を妊娠させてしまった場合、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

慰謝料の支払い義務はありませんが、円満な解決のためには女性の心情をいたわる意味合いとして解決金を支払われるケースはあります。

不倫相手を妊娠させた場合の慰謝料の支払いについては、以下のようになっています。

妊娠で慰謝料が発生することはない

不倫相手の妊娠で慰謝料が発生することはありません。もし相手の女性が想定外の妊娠をしたとしても、両者が合意のうえで肉体関係をもっていたのであれば、妊娠で慰謝料が発生することはありません。想定外の妊娠を招いたのは、不倫をしていた2人の共同責任であるためです。双方に責任があるため、妊娠したことによる慰謝料は発生しません。

男性は女性の負担に配慮する義務がある

妊娠は共同責任であるものの、男性には女性の負担に配慮する義務が生じます。2人の行為が招いた結果とはいえ、実際に妊娠するのは女性です。妊娠や中絶、あるいは出産には肉体的・精神的負担が伴うことから、女性を妊娠させた男性には、女性の肉体的・精神的・経済的負担に配慮する義務が生じます。女性からの連絡を無視する、話し合いに応じない、中絶を強要する、原則的に折半である中絶費用の負担を相手に強いるなど、女性に配慮する義務を怠った場合、慰謝料を支払わなければならないことがあります。不倫で女性を妊娠させた際には、誠実に対応することが何よりも重要です。

慰謝料の代わり解決金を支払うケースはある

慰謝料支払義務が生じなくとも、解決金を支払うケースはあります。例えば、男性が女性に中絶を望む場合や心身に負担をかけた場合などに、女性の心情に配慮して解決金を支払うケースなどが該当します。必ず支払わなければならないものではないため、解決金に相場はなく、もし支払う場合は、女性の負担などを考えたうえで金額を決めるようにしてください。

不倫相手が妊娠して慰謝料を請求された場合は法律の専門家へ相談

不倫相手が妊娠し、慰謝料問題に発展した場合は、法律の専門家に相談することをおすすめいたします。妊娠をしたとしても、合意の下で肉体関係をもったのであれば慰謝料は発生しませんが、女性の負担に配慮する義務を怠った場合、妊娠以外の理由で慰謝料を請求されかねません。慰謝料を請求されている方は、支払義務などを確認するため法律の専門家に相談しましょう。専門的な知識や経験をもとに、最適な解決法を提案してくれるはずです。

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