上司と不倫した場合、慰謝料は減額できますか? - 慰謝料請求ホットライン

上司と不倫した場合、慰謝料は減額できますか?

上司との不倫において慰謝料減額に関する相談事例をご紹介します。上司から交際を求められ、断り切れずやむを得ず不倫したなどの事情がある方は、慰謝料の減額が認められる可能性があります。上司と不倫した場合に慰謝料を減額できるか否かを、実際の相談事例をもとに解説しています。自ら望んだわけではない不倫に対する慰謝料は、正当な支払額に収めるべきです。

ご相談の経緯

ご相談の経緯についてご紹介します。

ご相談者様は、会社の上司から何度も言い寄られて、断り切れず、3回程度の不貞行為に及んでしまった20代・独身女性です。不倫していた期間は、1か月程度、とのこと。先日、上司の妻に不倫がばれて、慰謝料300万円を請求されています。こんなことになるのであれば、自分の考えを尊重して断り続けるべきだったと悩み、ご相談に来られました。

上司に言い寄られ、しかたなく関係を持ったことは慰謝料が減額される事情になりますか?

ご相談者様の疑問は、「上司にしつこく言い寄られ仕方なく不倫した場合も、その他のケースと同じ慰謝料の金額を払わなければならないか」です。自分は不倫に積極的ではなく、力関係を考えてやむなく不倫に応じたので、慰謝料を減額してもらえるのではないかと考えています。止む終えない事情があったことで、慰謝料を減額してもらえることはあるのでしょうか。

不貞関係において上司部下の関係性で拒絶することが困難であった事情は慰謝料の減額される事情になります

ご相談者様のケースで、慰謝料が減額される可能性について解説します。

上司部下の関係で断れなかった場合は減額の可能性あり

断り切れずに不倫に応じた場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。Aさんは、何度も断ったものの、上司と部下の力関係を考えてやむなく不倫に応じているので、慰謝料を減額できる可能性はあるといえるでしょう。ただし、上司と部下であれば、必ず慰謝料を減額できるわけではありません。不倫関係になるのに力関係は働いていない、部下側が積極的であったなどと判断されれば、慰謝料は減額されないかもしれません。ケースバイケースで判断する必要があります。

不倫期間が短い場合も減額できる可能性あり

不倫期間が短く肉体関係をもった回数が少ない場合も、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。不倫していた期間が長い場合や肉体関係をもった回数が多い場合よりも、被害者の精神的苦痛は小さいと考えられるからです。ご相談者様が肉体関係をもった回数は3回程度、不倫していた期間は1か月程度です。不倫期間・不貞行為の回数の点からも、慰謝料を減額できる可能性はあります。

慰謝料の相場はどれくらい?

示談で解決する場合、慰謝料の金額に決まりはありません。両者が合意に至った金額が、慰謝料になりますが、一般的な目安とされているのが、裁判に発展した場合の慰謝料の相場です。おおよその相場は50~300万円程度と考えられており、不倫後も離婚・別居しない場合は50~100万円、離婚はしないが別居する場合は100~200万円、離婚する場合は200~300万円の範囲におさまることが多くなっています。具体的な金額は、上司部下の関係、不倫していた期間など個別の事情を考慮して決めるため、請求金額に明確なルールは存在しません。

上司と不倫して慰謝料を請求された方は法律の専門家へ相談

上司との止む終えない不倫で慰謝料を請求されたら、まずは法律の専門家に相談してください。事情により慰謝料の金額を減額できる、あるいは、事情によっては慰謝料支払義務が生じない可能性すらあります。慰謝料を請求された方は、支払いの必要性や請求金額の妥当性などを判断するため、法律の専門家に相談しましょう。現在の状況に基づいて、最適な解決法を提示してくれるはずです。

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