結婚していない段階で浮気をしたとしても、彼氏または彼女に慰謝料を支払う義務はないのが基本です。ただし、婚約や事実婚というべき状態でないかを検討する必要があります。
浮気が慰謝料請求の対象となるのは、結婚している男女の一方が結婚相手以外の人と肉体関係をもった場合だけです。法律が保護しているのは、あくまでも結婚生活の平穏であるためです。したがって、入籍をしていない彼氏または彼女との関係は少なくとも法律によっては保護されていないのです。
入籍をしていない男女間であっても他の異性と肉体関係を持つと慰謝料の対象となる例外的なケースとして、婚約関係にある場合と事実婚(内縁関係)の場合があります。婚約といえるためには、結納を済ませていたり、婚約指輪を交換しているなど、単なる口約束だけでなく外形的に見て婚約の事実がある必要があります。また、事実婚といえるためには、長期間同居していたり、家計が共同であるなどの事情が必要です。このような状態であれば、結婚しているのと同等と評価できるため、慰謝料の対象となるのです。
浮気をしたとして、彼氏または彼女から慰謝料請求をされたとしても応じる必要のないことがほとんどです。自分のケースについてどのように判断すべきか迷う場合には、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。