既婚者と食事をすることに何らの違法性もないため、慰謝料を支払う義務は生じません。
ただし、その関係性が恋愛関係である、いわゆるプラトニック不倫という関係性である場合には注意が必要です。
通常、不倫が原因として慰謝料の支払い義務が生じるには肉体関係があることが要件となります。しかし、肉体関係を伴わずとも、相手を既婚者と認識した上で、相手を思う気持ちを伝え合い、頻繁にデートを繰り返していたような場合、その行為自体が夫婦関係の平穏を侵害する行為として不法行為責任を問われる可能性があります。
また、食事をしていたのが、どちらかの自宅やホテルの部屋など、二人きりで深夜から明け方にかけて過ごしていたような場合、状況から不貞行為に及んだと推認できると認められ、不貞行為に対する慰謝料の支払い義務が認められた判例もあります。
通常、飲食店で既婚者である友人や同僚などと食事しただけで慰謝料の支払い義務を負うことは考えられません。ただし、二人の関係性や、食事をしていた時の状況から法的な責任が生じる可能性があることに注意が必要です。既婚者と食事をして不倫を疑われた場合には、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。