キャバクラ・ホストなどの水商売に通ったというだけで浮気の慰謝料を支払う義務はありません。法律上、違法とされる行為はあくまでも配偶者以外の異性と肉体関係を持つことであり、金銭を支払いサービスを受けること、たとえそのサービスが疑似恋愛であったとしても、違法性は認められないためです。
基本的に水商売の利用を浮気として慰謝料を請求することは認められませんが、店舗の従業員と肉体関係を持った場合や、従業員と店外で頻繁にデートを繰り返す、キス・ハグなどの行為をする親密な関係性を持った場合、慰謝料の請求が認められる可能性があります。です。相手が水商売の従業員であったとしても、自分の意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは不法行為となり、慰謝料の支払い義務が生じますが、店外デートを頻繁に行い、恋愛感情を互いに伝え合い、キス・ハグなどの行為をするような親密な関係性を持った場合には、夫婦関係の平穏を侵害する不法行為として認められる可能性があります。
上記のように従業員と客との間に肉体関係もしくは不法行為と認められる親密な関係性があった場合、客の配偶者に対して従業員が慰謝料を支払う義務が生じます。過去の判例では、クラブのママが客である既婚男性と肉体関係を持っていたにも関わらず、その行為の目的が「枕営業(営業行為)」であることを根拠として慰謝料の支払い義務はないとされました。しかし、近年では「枕営業」であるとの主張は、行為を正当化する理由として認められず、客と肉体関係を持つことは従業員の自由意思によるものであることから、従業員に対しても慰謝料の支払い義務が認められる傾向にあるようです。
キャバクラ・ホスト通いを浮気として慰謝料を請求されたら基本的に応じる必要のないことが多いでしょう。ただし、キャバクラ・ホストの従業員と肉体関係を持ったり、肉体関係を疑わせるような親密な関係がある場合は要注意です。キャバクラ通いが原因で奥さんとトラブルになっている場合には法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。