既婚者と交際することが法律で違法とされる不倫になるわけではありません。慰謝料の支払い義務が生じるのは以下のようなケースです。
相手が既婚者であると知らずに、もしくは独身と信じざるを得ない状況で交際していた場合には、不倫慰謝料の支払い義務がありません。なぜなら、そもそも不倫を意図しているものではないためです。したがって、不倫の慰謝料支払い義務があるのは、相手が既婚者であることを知っていた場合もしくは知り得る状況であったことが必要です。
裁判で違法性のある不倫と認められるのは、原則として肉体関係をもった場合です。親しくメールをしたり、食事を一緒にしているだけで不倫とされることはほとんどありません。なぜなら、民法上定められているのは夫婦間の貞操義務だけであり、これを超えて他の異性と親しくすることまで法律で禁止されているわけではないためです。
不倫をする前から、夫婦生活が破綻していて離婚に向けた話し合いが進んでいたような場合は、不倫の慰謝料の支払い義務が認められないことがあります。既に夫婦生活が破綻しているのであれば、特に保護すべき利益がないためです。
不倫による慰謝料の請求を受けたからといってすぐに応じるのではなく、支払い義務があるかをよく検討した上で対応することが重要です。自分のケースについて慰謝料の支払い義務があるかわからない場合には、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。