慰謝料を請求されたけど貧乏で払えません。どうすればよいでしょうか? - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料を請求されたけど貧乏で払えません。どうすればよいでしょうか?

慰謝料を請求されたけど貧乏で支払えないという場合には、まず、請求されている慰謝料は本当に支払うべきものであるかを確認した上で、支払いを避けられない場合には、相手と話し合い、相応な金額まで減額してもらう、支払いを分割にしてもらえるよう上手く交渉しましょう。

話し合いを進める前の準備

相手と話し合いを始める前に以下のポイントを確認しましょう。

慰謝料を支払う法的な義務があるかを確認

不倫が原因で慰謝料の支払い義務が生じるには以下のすべての条件に当てはまる必要があります。
①既婚者と肉体関係等の親密な関係を持った
②上記行為が原因で相手の夫婦関係を悪化、もしくは破綻させた
③相手が既婚者であると知っていた、もしくは知ることができる状況だった
④不倫相手の配偶者が不倫の事実を知り、当事者の氏名・住所を把握してから3年が経過していない

上記の条件に一つでも当てはまらない場合、慰謝料の支払い義務が生じないため、支払いを拒否することができます。

慰謝料の相場を確認

慰謝料の支払い義務があると考えられる場合には、次に相手の請求する慰謝料の金額が妥当であるかを判断するために、慰謝料の相場を調べましょう。
慰謝料相場は、夫婦が婚姻関係を続ける場合50~100万円、夫婦が別居・離婚に至る場合には100~300万円とされています。ただ、この相場は幅が広く、ご自身の状況ではいくらが妥当なのかを判断するには、類似する過去の判例を参考にする必要があります。
ご自身で調査することが難しい場合には、法律の専門家の無料相談をご利用されることをお勧めします。

話し合いの進め方

事前の準備で、ご自身に慰謝料を支払う義務があることを確認し、妥当な金額がどの程度であるかを調べたら、相手との話し合いを進めましょう。話し合いで注意するべきポイントは以下のとおりです。

慰謝料の金額を交渉

請求された慰謝料の金額が相場を超える高額なものである場合には、減額してもらえるよう交渉しましょう。
この時、なんの正当な理由もなく、ただ「●●万円にしてください」と伝えるだけでは何の説得力もありません。不倫に至るまでの経緯で慰謝料の算定に影響を与えうる事情を説明することが有効です。相手に伝えるべきポイントは以下のような事情になります。

・不倫相手が職場の上司で積極的に交際を求めたために抗えなかった
・不倫相手から既婚者とは聞いていなかった
・不倫相手から近々離婚すると聞いていた(離婚調停中、別居中など)
など

支払い方法を交渉

慰謝料の金額が定まったら、次は支払い方法について交渉しましょう。十分な蓄えがなく一括で支払うことができなければ、相手に現在の経済状況を正直に伝えることは重要です。分割払いを提案する場合には以下のポイントに注意しましょう。

・月々の支払い金額の目安は給与の手取り額の4分の1程度
・完済までの期間の目安は1〜3年(最大36回払い)以内

相手が分割払いに承諾しない時、「分割払いにすると途中で支払いが止まるのではないか」という不安を感じているはずです。相手の不安を和らげるために、強制執行を容易とする「公正証書」を作成し、支払いを約束することを提案してみましょう。

慰謝料を支払えそうにない場合は相談を

慰謝料の請求を受けたら、本当に支払う義務があるかを確認することが重要です。その上で、相手と減額や支払い方法について話し合いましょう。慰謝料の支払い義務や相場を自分で調べることが難しい方や公正証書の作成にお悩みの方は法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。

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