不倫相手から妊娠を告げられた場合、正確な事実確認をした上で、今後の方針を検討しましょう。
最初にすべきことは妊娠が真実であるかの確認です。不倫相手の勘違いや虚偽の可能性がゼロではないため一緒に病院に行くなどして妊娠していることを確認することが大切です。なお、自分の子どもか分からないと考える方もいるかもしれませんが、今は出産前でもDNA鑑定が可能です。
妊娠していることが確実であれば、次に子供の出生を望むのか、そうでないのかを選択しなければいけません。なお、中絶するかはあくまでも不倫相手である女性が決めることであり無理に中絶させることはできません。出産を望む女性に対し、暴力や脅迫などで不当に中絶を強要することは違法行為にあたります。
出産する場合には、不倫相手と再婚するか否かを考える必要があります。不倫相手と結婚しないときは子どもを認知し、血縁上の父親として養育費を支払うことになります。認知した場合には原則として戸籍に載るため家族に隠すことは難しいと考えておいた方がよいでしょう。
不倫相手が中絶を選択するのであれば、中絶費用や中絶に伴う休業損害などを支払う必要がでてきます。また、中絶ができる時期は限られており妊娠22週を過ぎると中絶はできません。
不倫相手が妊娠したときには可能な限り相手と協力する義務があることを忘れてはいけません。不誠実な対応を行い、父親としての協力義務が果たされていないと認められる場合には損害賠償請求を受ける可能性もあります。不倫相手の妊娠で解決の方法をお悩みの方は法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。