既婚者が不倫相手を妊娠させて子供ができた場合の慰謝料は、妻に対するものと不倫相手に対するものの2つがあり得ます。
既婚者が不倫をして相手が子供を妊娠した場合には、慰謝料の増額事由となることが通常です。不倫をしただけでなく子供ができて認知することになれば親族関係にも影響を及ぼすため妻の精神的苦痛が増大するためです。不倫の慰謝料は通常50万円~300万円程度が相場ですが、既婚者の不倫により子供を妊娠し、それを原因として離婚に至る場合には500万円を超える慰謝料が認められた判例もあります。
既婚者が不倫をした場合に子供を妊娠した不倫相手への慰謝料は、妊娠発覚後の対応によります。例えば、不倫相手が妊娠を告げたことをきっかけに一方的に関係を解消して連絡を途絶えさせ、子供の出産・中絶に対し何の協力もしなかった場合には、慰謝料の支払い義務が認められることがあります。このような悪質な対応がなければ不倫相手へ慰謝料を支払う義務はありませんが、慰謝料とは別に中絶や出産にかかる費用は半分以上負担することが理想的といえます。
不倫相手が妊娠した場合、あまりゆっくり考える時間は与えられません。問題を解決する上で自分の気持ちを整理することも必要ですし、その問題を法的な面で検討し解決する必要性もあるのです。問題の解決方法についてお悩みの方は、まず法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。