不倫による慰謝料請求の時効は3年間です。なお、時効に類似するものとして不貞行為が行われてから20年間で請求ができなくなる除斥期間があります。時効と除斥期間のいずれかが経過すると請求ができなくなります。
時効の起算点は慰謝料を求める理由によって違いがあります。
不倫により離婚したかどうかにかかわらず、不倫自体によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合には、時効の起算点は不倫の事実および不倫相手を知った時点となります。なお、ここで不倫相手を知った時とは、慰謝料請求が可能な程度に氏名や住所を特定できた時点です。
不倫が原因で離婚に至ったことについての慰謝料を請求する場合には、離婚が成立した日が時効の起算点となります。なお、離婚に至ってないものの別居など夫婦関係の破綻が生じたことについて慰謝料請求する場合は、関係破綻の時点が起算点となります。
除斥期間は、不貞行為が行われた時からが起算点になります。除斥期間に関しては、慰謝料を求める理由によって起算点が変わることはありません。
不倫から3年程度経っている場合は時効の成立により慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。時効が成立しているのに一度相手に不倫を認める回答をしてしまうと、その後時効の主張ができなくなります。このため、相手に回答する前に法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。