口約束であっても、その約束(契約)は有効となるため慰謝料の支払い義務は生じます。ただ、口約束は状況によっては確定的な意思表示と言い難いことに加え、書面のような客観的な証拠もないため、改めて交渉することにより撤回できることがあります。
慰謝料の支払いについては相手と合意すれば、その内容に従い支払う必要があります。なぜなら、法律上、慰謝料の支払い約束については契約書を作成するなどの方式が要件とはされていないためです。
口約束で慰謝料の支払いを約束してしまったが、冷静に考えると不倫というべき事実がなかったり、相場より高額であった場合には撤回を考えます。口約束の場合には、書面のような客観的証拠がないため録音等でもされていない限り、相手はその約束が成立した事実を証明することができません。この点を踏まえつつ、相手に再度の交渉を持ち掛けることになりますが、口約束をした事実を自分から発言しないことに注意してください。
口約束により慰謝料の支払いに合意してしまった場合、何もせずにいれば、相手から約束を果たすよう請求されることになります。相手に対し再度交渉を求めることに不安がある方は法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。