不倫の性交類似行為は慰謝料の支払い義務はある? - 慰謝料請求ホットライン

不倫の性交類似行為は慰謝料の支払い義務はある?

性交類似行為とは、一般的には、性的交渉そのものではないが性的交渉に準じる行為をいいます。

性交類似行為の具体的内容

性交類似行為とは何か具体的に説明すると、一般的な性的交渉と同様の態様のもとで行われる、手淫・口淫行為などの性的行為をいいます。また、同性どうしの性的行為についても性交類似行為として扱われます。性交類似行為とは一般的に性的であると考えられる行為が広く含まれるものといえます。

性交類似行為は不倫慰謝料の対象か

性交類似行為は不倫慰謝料の対象となることがあります。
不倫により慰謝料請求ができるのは夫婦間の貞操義務に違反した場合です。したがって、肉体関係を持っていない場合にはたとえ既婚者が異性と親しい関係にあったとしても不倫慰謝料の対象とならないことが原則です。
もっとも、性交類似行為は肉体関係に準じる行為です。このため、不倫慰謝料の対象となる可能性が高いといえます。実際に、性交渉は行わなかったものの手淫・口淫行為など性交類似行為が不貞行為であるとして、慰謝料の支払い義務が認められた事例があります。

性風俗の営業行為は不倫(不貞行為)になるか

性風俗の営業行為は不倫(不貞行為)とは認められないと考えられています。
日本の性風俗では性交渉は違法とされているので、性交類似行為が行われているということになります。もっとも、性風俗における性交類似行為は適法な営業行為の一環として行われていることが通常ですので、風俗嬢に対して慰謝料を請求することはできません

通常の男女の不倫関係において、性交類似行為をしていた場合には、不倫の慰謝料請求をまぬがれにくいと言えます。もっとも、慰謝料の金額が相場を超えるものであったり、元々の夫婦関係が破綻している場合や、不倫関係の態様により慰謝料の減額交渉が十分に行える可能性はあります。当窓口では無料でご相談をお伺いしております。不倫の慰謝料を請求されたら法律の専門家に相談しましょう。

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