離婚後に不倫の慰謝料を請求された場合、支払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

離婚後に不倫の慰謝料を請求された場合、支払わなければならない?

実際の事例を用いて、離婚後の不倫慰謝料における支払義務の有無や対処法について解説します。婚姻期間中に不貞行為を行った場合は、離婚後であろうとも慰謝料の支払義務が生じますが、必ずしも支払わなければならないわけではありません。また、請求金額の妥当性についての判断も必要であることから、解決事例を参考にし、今後の対処法について慎重に考慮することが大切です。

ご相談の経緯

ご相談の経緯についてご紹介します。

ご相談者様は既婚男性のAさん(40代)です。元妻の不倫と性格の不一致が原因で2年前に離婚していますが、離婚から半年後に現在の妻と再婚したところ、元妻から現在の妻との不倫が離婚の原因であるとして慰謝料300万円を請求されました。ご相談者様によると、現在の妻との関係は元妻との婚姻期間中に開始しているものの、交際開始前に元妻の不貞行為が明らかになっていたため婚姻関係は破綻していたとのこと。また、離婚前3年間は別居状態で、離婚する1年程前に開始した離婚調停中に現在の妻と出会ったことから、元妻からの慰謝料請求に納得できず相談に至りました。

どのように解決したのか

元妻から慰謝料請求されたご相談者様は、以下のように問題を解決しています。

夫婦関係の破綻を主張

現在の妻と出会う前に元妻との夫婦関係は破綻していたことを主張されました。現在の妻との関係が開始されたのは、元妻の不貞行為が明らかになった後で、別居期間中・離婚調停中であったのです。その事実から、法律で保護されるべき夫婦関係はすでに破綻していると考えられるうえ、破綻の原因は元妻の不貞行為といえます。これらを主張したところ、元妻からの慰謝料請求は取り下げられました。

離婚した後にも慰謝料の請求はできる?

離婚後に慰謝料の請求が可能であるか否かについて解説します。

不法行為が成立している場合には慰謝料の請求は可能

離婚後であっても、不法行為が成立していれば慰謝料を請求することは可能です。夫婦関係が破綻する前に不貞行為に及んだ場合は、貞操義務に違反する不法行為と考えられ、不法行為に及んだ側は被害者に対し損害賠償責任を負います。よって、不貞行為をされた側は、慰謝料の請求が可能です。ただし、時効が完成していれば慰謝料請求することはできません。

離婚した後に慰謝料請求をされた場合の対処法

離婚後に慰謝料請求された場合は次のように対処してください。

慰謝料を支払わなければならないか確認

離婚後に不倫の慰謝料を請求された方は、慰謝料支払いの必要性を確認しましょう。慰謝料支払いの必要性はケースにより異なり、今回の事例のように支払わなくてよいと考えられるケースもありますが、支払義務が生じないケースも存在することから、まずは支払いの必要性を判断してください。

支払わなくてよい場合は相手に根拠を説明

慰謝料支払義務が生じないと考えられる場合は、慰謝料請求者に対し法的根拠を示して理解を得ます。ご相談者様の場合は、夫婦関係破綻後に現在の妻と出会っていることが根拠になりました。

支払わなければならない場合は慰謝料の金額を確認

慰謝料支払義務が生じる場合は、請求されている金額を確認しましょう。不倫の慰謝料相場は50~300万円程度となっており、相場を上回っている場合には、交渉により減額できる可能性があります。

離婚後に慰謝料を請求された方は法律の専門家に相談

離婚後に元配偶者から慰謝料を請求された方は法律の専門家に相談しましょう。慰謝料支払いの義務や請求された金額の妥当性などを判断するために、法律の知識が必要になるためです。法的な義務や権利があるかの判断は非常に複雑であり、専門的な知識と慎重な判断対処が求められるため、法律の専門家に相談したうえで、最適な解決方法を検討するとよいでしょう。

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