不倫の慰謝料を分割払いにできた事例|毎月いくら支払えばよい? - 慰謝料請求ホットライン

不倫の慰謝料を分割払いにできた事例|毎月いくら支払えばよい?

不倫慰謝料の分割払いが認められ、支払が低額となった解決事例をご紹介します。慰謝料の支払いが困難である場合、分割払いを希望する方も少なくありません。今回の記事では実際の解決例をもとに、分割払いの可否、毎月いくら支払うべきかなど、不倫慰謝料の支払い方法について解説していきます。

ご相談の経緯

ご相談の経緯は次のとおりです。

ご相談者様は、友人の紹介で知り合った既婚女性と、約1年間、不倫を続けていた20代・独身男性です。先日、相手の夫にばれて、慰謝料250万円を請求されたとのこと。ご相談者様はアルバイトで生計を立てていることから収入が安定せず、「慰謝料250万円を払うことはできない」「貯金はないので分割払いにしたい」「月々の支払額は最大でも2万円まで」と考えています。厳しい状況に置かれているため、慰謝料の減額交渉のサポートを依頼したとのことです。

どのように解決したのか

ご相談者様の問題を解決に導いた経緯をご紹介します。

過ちを認めたうえで減額交渉

ご相談者様は不倫をしたことに誠心誠意をもって謝罪したうえで、不倫発覚後に離婚も別居もしていないため、慰謝料250万円は高すぎると考えられたことから、慰謝料の減額交渉をおこなっています。ご相談時に提示させていただいた見解により、慰謝料50万円までの減額に成功しました。

慰謝料の支払い方法は分割払い

次に、慰謝料の支払い方法について交渉しています。現在の収入や貯金の状況などをもとに、一括払いはできないことを説明して分割払いを認めてもらっています。必ず払うことを誓約したうえで、公正証書を用いて示談の手続きを進めた点がポイントといえるでしょう。

公正証書を用いる意味

公正証書を用いる意味は、財産の差し押さえが可能となることです。公正証書は公証役場で作る公文書であり、公正証書に定める金銭の支払いが滞った場合、裁判を行わなくても金銭を支払う側の財産を差し押さえることができます。公正証書を用いたことにより、ご相談者様は請求者からの信頼を得られたと考えられるでしょう。

慰謝料の支払い方法の決め方

今回の事例を参考に、慰謝料の支払い方法について解説します。

原則は一括払い

不倫の慰謝料は、原則的に一括払いです。分割払いにすると途中で支払いが滞るなどのリスクが考えられるためですが、不倫の慰謝料は高額になるケースが多く、一括払いが不可能となること少なくありません。

一括で支払えない場合は分割払いを検討

慰謝料の一括払いが困難なときは、交渉で分割払いが許されることがあります。毎月いくら支払えばよいか、いつまで支払えばよいかなども交渉で決めます。慰謝料を受け取る側のメリットは、慰謝料の総額を必要以上に減額しなくてよいことですが、約束通り慰謝料を受け取れない恐れもあります。

分割払いは公正証書を作成することが多い

慰謝料を分割払いする際には、公正証書を作成することが一般的です。分割払いでは、慰謝料の総額、毎月の支払額、支払い期間、支払い方法などを記載した公正証書を作成し、慰謝料を受け取る側の不安を解消できるようにします。公正証書を作成することで、分割払いが認められやすくなることから、分割払いを希望するなら公正証書を作成するべきでしょう。

慰謝料を分割払いしたい人は法律の専門家に相談

不倫で慰謝料を請求された方は、支払義務や金額の妥当性などを正確に判断するため、法律の専門家に相談しましょう。経済的な理由で一括払いできないときは、交渉により分割払いにできることがあります。支払義務の有無や金額の妥当性の判断、分割払いの交渉などには法律の知識が必要です。一人で対処しきれない方は、法律の専門家に相談しましょう。問題を整理するとともに、法的観点から解決のための最適な方法を提示してもらうことが重要です。

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