事実と違うことを根拠に不倫の慰謝料請求されたときの対処法|事例をもとに解説 - 慰謝料請求ホットライン

事実と違うことを根拠に不倫の慰謝料請求されたときの対処法|事例をもとに解説

相手の誤解で、事実と違うことを根拠に不倫の慰謝料を請求された事例をご紹介します。相手の誤解から慰謝料を請求された場合には、相手の主張を明確に訂正し、慰謝料の支払い義務がないことを説明する必要があります。ただし、曖昧な説明や誤った表現で相手の主張を認めたとさらなる誤解を招く事にもなりかねません。また、相手の誤解を生むような不適切な行為があったのであれば、相応の償いをすることも一つの選択肢になります。事例を基に、適切な対処法も合わせて解説します。

ご相談の経緯

ご相談の経緯についてご紹介します。

ご相談者様は、30代の既婚男性、事実と違うことを根拠として不倫慰謝料を請求されました。ご相談者様によると、2年前に出会い系サイトで出会った女性の配偶者から、弁護士を通じて不貞行為に基づく慰謝料300万円を請求する書面が届いたそうです。ご相談者様は、妻との関係がうまくいっていないときに出会い系サイトを利用したことは事実だが、相手の女性とは、数カ月間メッセージのやり取りをしただけであり、不貞行為に及んでいないことはもちろん、会ったことすらないそうです。そのため、今後の対処法を知るためにご相談に来られたという経緯でした。

どのように解決したのか

今回の事例の解決方法は次のとおりです。

相手の弁護士に事実関係を説明

まず相手の弁護士に事実関係を説明しました。メッセージのやり取りのみで、不貞行為に及んだことはもちろん会ったことすらないと説明したところ、相手の弁護士は、メッセージの内容から不貞行為に及んでいたと推認し慰謝料請求を請求していたようです。

慰謝料請求に応じられないと伝える

不貞行為に及んでいないため慰謝料300万円の支払いには応じられないことも明確に回答しました。しかし、相手が既婚者と知りながら恋愛関係を疑わせる内容のメッセージや不適切な画像を送り合っていたことは事実なので、不適切な行為があったことを認め、解決金として5万円支払うことを提案しました。

示談成立

請求者側が解決金支払いの提案に合意し、示談成立となりました。ご相談者様は、慰謝料300万円ではなく解決金5万円を支払うことで今回の問題を解決されました。

事実と違うことを根拠に不倫の慰謝料を請求された場合の対処法

相手の誤解で慰謝料を請求された場合、次のような対処法が効果的です。

まずは事実を説明する

最初に行いたいのが、事実を説明することです。相手の主張に対し、認められる点と認められない点を明らかにし、相手と主張が食い違う場合も、根気よく説明しましょう。

事実と違うことは認めない

事実ではないことは認めてはなりません。相手と主張が食い違い話し合いが長引き、早く解決したいという気持ちに駆られることもあるでしょうが、事実と違うことを認めると支払義務を負わない慰謝料を支払わなければならなくなるケースもあります。事実と事実でないことを整理し、慎重に話し合うことが求められます。

相手の心情に配慮し和解案を検討する

相手の心情に配慮することも必要です。慰謝料請求が相手の誤解によるものであった場合、大抵は相手の誤解を招くような不適切な行為があるケースが多い傾向にあります。その場合には、ある程度、相手に迷惑をかけてしまったことに対するお詫びとして解決金の支払いを提案するなど、双方が納得できる和解案を検討することで早期解決につながります。

事実と違うことを根拠に不倫の慰謝料を請求された方は法律の専門家へ相談を

事実と違うことを根拠に慰謝料の請求を受けたなら、法律の専門家の無料相談窓口に相談しましょう。不貞行為に及んでいなくても、著しく不適切な関係性や行為により不法行為が成立し、慰謝料の支払義務が生じるケースはあります。慰謝料を請求された方は、支払いの必要性や金額の妥当性などを慎重に判断しなければなりませんが、判断には法律の知識が要されます。事実と違うことを根拠に慰謝料を請求された方は、法律の専門家に相談するところから問題解決を図りましょう。

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